038632 ランダム
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現在の養育費請求調停の経緯


                  現在進行中の養育費請求調停の経緯
これもおかしな話であって離婚調停の際に、元妻が、養育費も何もいらないから親権を譲れとの要求の中、子供に私が父親でないことを教え込みそして面会などを一切拒絶、一旦送金したお金も返金して、あなたは父親でないことを断言してきた。こちらとしては、もう愛想がつき譲歩して調停離婚を金銭支払いの条件なしということで成立させた。がその後に、新たに起こしてきた内容だ。面白いのが今まで父親でないと一生懸命、元妻とその親が子供に教え込みそして私にもそう言った中、お金の請求の時だけ二人の子供だからだって。ざっけんじゃない。。。。。

その経緯と第一回でのこちらの対抗手段
養育費について
概要
養育費の支払い義務は、当然のことで通常であれば、支払いの意思はあるが、今回の元妻及びその親がおこなった勝手気ままな行動により起きた損害から、仕事の収入元を失い現在は、借金でローン返済や婚姻中の借入金の支払いを行い、わずかに余った生活費で食べている。また、我が子を異常な形で奪われたショックが大きく、働く意志があっても行動できないのが現実で精神的な面のリハビリを現在おこなっているため収入は、全くない状態である。この状態が回復されれば当然、養育費の支払いは考えているが、今回の申立人の養育費の請求には、その金銭を養育目的に使用するのではなく単なるこづかい銭として使用される恐れが充分にありそのような不明確な金銭を渡す意思は全くなく養育費としての金銭を渡すのであれば不明確な点の解消及び与えられた損害に対する慰謝料の件を解決できなければ、今回の調停に応じる意志は、全く考えていない。その詳細については下記の通りである。

1. 罪のない子供に父親ではないと虐待まがいの行為をして教え込み面会を強制的に拒絶させ、元夫のことは父親でないと断言そして離婚調停の際には、養育費もいらないからと親権を要求し、そして当時は、こちらからその目的で送金した金銭もそんな世話にならなくても子供の面倒をみると拒絶し返金してしたことも事実である(別紙1参照)また、その後は、口座を廃止し送金をできなくし、また電話番号も全部変更し全く連絡を取れない状態にしている。金銭問題や今後の縁も断絶と言う条件で合意して親権をあえなく譲歩し調停成立に協力したはずである。にもかかわらず後からの今回の養育費請求には、申立人の人間性及びモラルに問題がある行為と見なす。父親でないと言い切っておきながら金銭目的となると都合よく父親だからという勝手気まま行動は、断じて許すことができない。一般的に調停は女性の味方という法律を利用した悪質な金銭要求行為と見ている。婚姻中もこういった良識ある人間としてのことがされず(約束を守らない、自己中心的な行動)そして元妻の親を利用しての金銭要求行為が、今回の離婚問題に発展したことも明らかであり今回の養育費請求の件で、その展望が(金銭目当て)であったことが明確になってきたとも判断している。

2. 現在、申立人は、実親と同居し毎日、実親に食事を作ってもらい子供の養育のほとんどを任せ就業しており生活費などの負担は、ほとんど負うことがないはず。まして母子家庭の補助金請求など公的支援もうけ、なおかつ高級外車を乗り高級ブランドバッグを持ち歩き、養育の負担も軽減された快適な生活を送っているように思われる。そして婚姻中にも不満を漏らしていたこづかいに不足が発生したと思われ今回の請求に至ったと認識している。結論は、請求した養育費は、子供の養育に使われるものと思われず高級ブランドバッグや洋服代などのこづかい銭として使用される可能性は、大いにある。婚姻中も共働きを止めるならこづかい銭を毎月5万円要求していた。その親も同じく要求してきていた。
*また、婚姻中に夫側の親からもらったお年玉などを貯めていた15万円ほどの現金を家庭放棄の際に勝手に持ち出し何に使ったか不明である。
 そして家庭放棄の際にも夫側両親は、孫を心配して手紙と孫に渡すようにと
 同封した現金は、返金することなく何に使用したかは、一切不明である

3. 婚姻中に申立人とその親が起こした勝手な行動から仕事から財産まで奪われた補償問題の解決がされていない。提示金額は、申立人の誠意により検討を考えているがこの件が解消されない限り働く気力もなく収入の回復の兆しも薄く養育費の支払いも物理的に困難である。養育費の支払いをできなくした原因を作ったのは、申立人とその親である。家庭の安定のために一生懸命努力した行為に対して金銭に少しの不満があったことをいろいろな形で申立人とその親が勝手に事実でない悪人のような話を作り上げ問題を大きくしたのも事実である。当方に大きな非があるなら認めるが婚姻中あった小さな非は認め、訂正し努力してきたが、申立人には、非は一切ないという考え方は断じて許すことができない。そのうえ約束事を破り今回請求してきた行為について誠に遺憾であり別紙に記載の慰謝料の請求を行う。

4. 面会交渉権の取り決めがされていない
仮に養育費の支払い能力が発生したとしても面会権の取り決めが行われない以上応じる意志はない。そんな勝手な請求は、常識で考えてもありえない。そして面会交渉が成立したとしても申立人とその親が強制的に子供の人格を変えた行為によって病んだ心を持った子供の心を元に戻さない限り応じる意思もない。  そして申立人との以前からの約束であった子供の面会にいかないという約束は、今まで遵守してきたが、今回の申立人の、約束を一方的に何回も破っている(今回の養育費の請求や申立人の荷物の引越しの約束)行為により今後、遵守する意思はなく毎日でもどこかで会えるような行動することを通告する。
   
上記の内容の解決が見込まれない場合は、今回の養育費請求事件は、単なる金銭要求行為とみなし一切応じるつもりはない。

最後に前回の離婚調停中に調停日に申立人の親が裁判所内をうろつき安心して調停会場へ行けない状況であった。今回もそのようなことが起きる恐れがあるため厳格な対応がない限り次回からの出廷は、控えたいと考えていることも通告しておく。



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